「留置場」と「拘置所」の違いは?

新聞やテレビのニュースなどで、「留置場」とか「拘置所」という言葉をよく目にします。

「身柄を拘束されるところ」だというのは分かりますが、
これらの場所には、どんな違いがあるのでしょう。

留置場

「留置場」は、「警察本部」や「警察署」に置かれていて、
警察官が逮捕した人を拘留する場所のことです。

留置の目的は、「逮捕者の逃走」や「証拠隠滅の防止」などがあります。

俗に「プタ箱」と呼ばれたりすることもあり、全国に約1,300ヵ所あるとされています。

拘置所

一方の「拘置所」は、法務省の管轄で、

犯罪の疑いをかけられた人
捜査対象になっている人
起訴された人

などを収容する施設です。

拘置所は、東京、大阪などに8ヵ所と、支所が約100ヵ所あります。

留置場→拘置所→刑務所

「窃盗」や「けんか」などで警察に逮捕されると、まず「留置場」に連れていかれます。

その後、起訴されると「拘置所」へ移送されることになります。

警察は、被疑者を検察に送致する場合は、
48時間以内に行わなければならないとされています。

逮捕から48時間以内に検察に送致しない場合は、
警察は被疑者を釈放しなければなりません。

検察に送致されると、検察は、
24時間以内に「被疑者の勾留を裁判所に請求する」か「釈放する」かを決定します。

拘留が認められると、被疑者は10日間拘留されて、取り調べを受けます。

起訴されると「拘置所」へ移されます。

その後、裁判で有罪が確定すると、受刑者となり「刑務所」へ送られることになります。

ちなみに、「死刑」は、死刑執行そのものが刑罰となるので、
「死刑囚」は「刑務所」で刑に服するのではなく、刑の執行まで「拘置所」にいることになっています。

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